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この4月から「改正労働契約法」が完全施行されました。



この法律には、パートや契約社員など「有期契約労働者」の不当な待遇を禁じることが盛り込まれています。改正の内容は大きく分けて2つ。



「1.有期労働者が同じ職場で5年を超えて働いていた場合、労働者の申し入れに応じ期間の定めのない無期雇用に転換できる。」



「2.正社員の待遇との間に不合理な格差を設けてはならない」です。

つまり、パートや契約社員の「いつ切られるかわからない」といった不安定な雇用環境の改善、そして「正社員と同じ仕事をしているのに待遇が全然ちがう」という不合理な雇用内容の改善を目的にしています。

一例をあげましょう。契約社員として働くAさん。

契約は1年ごとで、5年を超えて働いていますが、毎年「次はちゃんと更新されるだろうか…」と更新日が近づ

くたびに不安です。



この場合、Aさんが「有期契約(1年や2年など期間が定められた契約)ではなく、無期契約(期間を定めない契約)にしてほしい」と申し出ることで、会社はAさんを無期雇用にしなければなりません。




ただし、法改正前の3月までの期間は算入されないので注意してください。さらに、6か月以上職場を離れると、それまでの有期雇用期間がリセットされてしまうのでここにも注意が必要です。




「会社都合にすると、会社のイメージが悪くなる」と考え、自己都合扱いする会社もあるので、離職票の離職理由が正しいかどうか確認することが大切です。

厳しい社会を生き抜いていくにはお金が必要です。そして、お金を得るためには働かなくてはなりません。会社の一方的な都合で理不尽な思いをしないために、法律を理解し、自分を守りましょう!




ファイナンス情報 





学生ローンの実態

2013/04/20(土) 21:48 ファイナンス PERMALINK COM(0)
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